@article{oai:tsukuba.repo.nii.ac.jp:00033701, author = {波多野, 澄雄 and Hatano, Sumio}, journal = {国際日本研究, Journal of International and Advanced Japanese Studies}, month = {Jan}, note = {1945年8月9日、日本政府は、昭和天皇の聖断によって、国体(天皇制)問題について明確に触れることがなかったポツダム宣言に対して、「天皇の国家統治の大権を変更するの要求を抱合し居らざること」という留保条件付きの受諾を決定した。これに対する連合国の回答は、日本側からみてなおも国体の存否が明瞭ではなく、ポツダム宣言の諸条項に照らして複数の解釈が可能であり、激しい議論の末、8月14日、天皇による第二回目の聖断によって一つの解釈が選択される。この最後の聖断によって選択された解釈とは、最終的な日本の統治形態を「国民の自由に表明せる意思」に委ねるとしたポツダム宣言第12項(連合国回答第4項)を「内政不干渉」原則の表明と理解し、「天皇の国家統治の権限」を侵そうとするものではない、というものであった。占領開始後においても、政府はこうした解釈を維持し、それは帝国憲法の部分的改正を通じた天皇制存続論の根拠となる。政府案に限らず、日本側の憲法改正案の大部分は、天皇大権の存続を前提とし、ポツダム宣言第10項(民主主義的傾向の復活強化)との調和を図ろうとするものであった。だが、このような解釈は、天皇大権を否定し、「国民主権」を掲げた GHQ 草案によって覆され、最終的に1946年11月に公布の新憲法によって天皇大権は否定される。このような転換を合理化してみせたのが、政府の憲法制定作業にも関与していた宮沢俊義教授の「8月革命説」であった。それは、ポツダム宣言第12項を「国民主権主義」の表現するものと解釈し、新憲法の根拠をここに求めようとするものであった。宮沢これを「コペルニクス的転回」と自ら評したが、その「8月革命説」は、統治体制における戦前と戦後の連続性よりも、戦前体制との断絶を意識した「平和国家論」の提唱であり、それは戦後日本の「平和主義」の規範化に大きな役割を果た}, pages = {1--15}, title = {<論文> 国体護持と「八月革命」 : 戦後日本の「平和主義」の生成}, volume = {6}, year = {2014} }